明け渡しを見据えて「任意売却」か「競売」かの判断をする

地域によってやや異なりますが、「競売開始決定」がなされてから「競売の売却許可」まで約4ヶ月程度しかありません。

 

つまり債務者は、長くても約4ヶ月後に、今の住居で生活をしていないのです。

まずはこの状況を理解して下さい。

 

しかし債務者は、競売になろうとも、任意売却で処理できようとも、それで終わりではありません。

引き続き生活をしていくために、住居の確保が避けられません。

そこで、下記をご覧頂き、「任意売却」か「競売」かの判断を行い、少しでも有利に再出発できる方法を模索しましょう。

 

詳細→「任意売却」にするべきか「競売」にするべきかの判断をする

https://g-soleil.info/archives/1691

 

 

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