地域によってやや異なりますが、「競売開始決定」がなされてから「競売の売却許可」まで約4ヶ月程度しかありません。
つまり債務者は、長くても約4ヶ月後に、今の住居で生活をしていないのです。
まずはこの状況を理解して下さい。
しかし債務者は、競売になろうとも、任意売却で処理できようとも、それで終わりではありません。
引き続き生活をしていくために、住居の確保が避けられません。
そこで、下記をご覧頂き、「任意売却」か「競売」かの判断を行い、少しでも有利に再出発できる方法を模索しましょう。
詳細→「任意売却」にするべきか「競売」にするべきかの判断をする
https://g-soleil.info/archives/1691