債務者として「任意売却」にするべきか「競売」にするべきかの判断をする

地域によってやや異なりますが、「競売開始決定」がなされてから「競売の売却許可」まで約4ヶ月程度しかありません。つまり、長くても約4ヶ月後に、債務者は今の住居で生活ができなくなります。

 

尚、債務者が「競売開始決定」の通知を受け取った段階で、今まで一度も債権者に対して任意売却の意思表示をしていなければ、「任意売却」できない可能性がある事も覚悟しなければなりません。

督促や通知を放置してきた債務者の不動産を競売に出した時点で、任意売却に応じない債権者もいるからです。

また、もしこの状況で、任意売却活動が認められたとしても、売出価格の相談など債権者との様々な交渉で数週間必要な事を考えれば、実質3ヶ月程度の販売活動期間で買主を見つけ、かつ債務者は引越しも完了しなければなりません。

 

つまり今、債務者が最優先で考えなければならないのは、次の生活をスタートするために「どのようにして引越できるか」です。

もし、まだ引越先と引越費用の目途がついていなければ、まず最優先にそれを考えて下さい。

引越先は期日が迫ってくれば、地域や物件を選ぶ余裕がなくなります。

最悪の場合には、身内や友人の家に一時的にお世話にならなくてはならず、荷物を運び出す事ができないケースもでてきます。

また、引越費用がなくて引越できない場合には、この約4ヶ月間でその費用を作らなければなりません。

 

任意売却であれば、債権者との交渉により引越費用の一部をもらえる可能性があります。

しかし、引渡期日は買主や債権者の意向も考慮しなければならず、また、法律的にも開札期日の前日には競売の取り下げを完了しなければならないため、競売になるよりも自宅に住み続けられる時間は短くなります。

他方、競売となれば、任意売却が成立するよりも長く今の住居にすみ続けられるため、無料で住める時間が長いというメリットがあります。しかし、引越費用は1円も貰えず追い出されると考えるのが一般的です。

 

「競売」と「任意売却」何れの選択をするべきかは、債務者の置かれている状況によって異なりますので、迷われている方やもっと詳しく流れを知りたい方はグランソレイユまでご相談下さい。

まずは、全ての流れを知り、自己の判断能力を高める事が大事です。

 

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