任意売却は債権者にもメリットがある取引である。

最近の任意売却は、債権者が売買代金の中から「引越費用」や「後順位の解除費用」を僅かしか認めない傾向にあります。

 

本来、任意売却は債務者のみならず、債権者にもメリットがある取引のはずです。

任意売却を含めた不動産取引の主なポイントは、

 

①売主と買主の契約行為である。

②買主の所有権を阻害する「権利関係」を売主の責任で取り除く必要がある。

③売主が自己の責任で買主へ引渡し(引越しを済ませる)をしなければならない。

 

本来は、①で行った契約を履行するために②③を売主自身の責任で行うものですが、任意売却の売主はその費用がありません。

故に、債権者は自己の回収を削ってでも解除費用や引越費用を認めて、「抵当権」や「差押え」を解除させ、また引越費用を渡して「引越し」をさせます。

その代償として相場に近い価格での取引が可能となり、結果、競売よりも多くの回収を債権者が得られるという流れです。

 

取引価格が競売に比して相場に近い価格でありながら、十分な控除費用を認めないという事は、「債権者の良いとこ取り」としか言いようがありません。

 

グランソレイユでは、引越しに必要な賃貸借契約の費用や、少額の差押え費用の全額をどうすれば認めて貰えるのかを念頭に、債権者と交渉し任意売却活動をサポートしていきます。

債権者からの督促などでお困りの方は一度、ご相談下さい。

 

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