任意売却案件~離婚後の連帯債務継続は危険~

離婚後に元妻から相談があって任意売却となった事例です。

結婚を機にマンションを購入したのですが、当時、夫だけでは住宅ローンが組めなかったため、名義は夫、住宅ローンは夫婦連帯債務者としてマンションを購入しました。その後、離婚となり妻は実家に帰り、夫がそのままマンションに居住していました。

 

しかし数年後・・・

 

突然、銀行から「支払督促」が来て彼女は驚きます。

離婚後、元夫は住宅ローンの支払いができなくなったのです。

 

そのため、連帯債務者である元妻にも「支払督促」が来た訳ですが、彼女は

「離婚もしたし名義が夫なのに私も支払いしなければならないのですか。離婚時にマンションは売っても残債の方が多かったので売れなかった。住宅ローンの支払いを夫が最後までするという約束をした。」と主張します。

しかし、離婚時の約束は債権者からすれば関係のない話で、元妻は連帯債務者ですから当然、支払い義務があります。

 

結局、マンションは売却できましたが、連帯債務者である元妻にも残った債務の支払い義務が発生してしまいました。

 

住宅ローンを継続して支払っていける方が離婚する場合、この様に曖昧な決着をされているが方が多く本当に驚きます。

共有や連帯債務などの不動産を所有している夫婦が離婚する場合、追金をしてでも不動産を売却して権利関係を清算するのが後憂を断つ手段のひとつです。

それが不可能ならば、債権者と話をつけて連帯債務を抜くか、離婚時に財産分与として相応の財産を貰っておかなければ割に合わない結果を招きます。

 

この様に離婚をしても連帯債務や連帯保証などは債権者と話をつけなければ完済しない限り残りますので、心当たりのある方は一度、お気軽にグランソレイユまでご相談下さい。

 

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