「連帯債務者」「連帯保証人」「保証人」(以下、「連帯債務者等」といいます。)
は、どれも重い責任がありますが、任意売却を行う場合、これらの法的責任を正し
く理解していないと大変な事になります。
各々の詳しい説明は割愛しますが、端的にいえば、債権者は債務者が返済できない
場合、「連帯債務者等」へ債務の請求ができます。
ですから、連帯債務者等と話をつけず、債務者だけの話で勝手に任意売却を行って
しまえば、後に、大変なトラブルになる可能性がある訳です。
ひとつだけ、実例をあげます。
主債務者(任意売却の売主)は、自営業者だったため住宅ローンの審査が厳しく、
奥さんの兄、つまり義理の兄が連帯保証人となりマンションを購入しました。
その後、離婚をしたため主債務者と連帯保証人とは疎遠になり、また、住宅ローン
もきっちりと支払っていたため、主債務者は、連帯保証人の存在すら忘れていまし
た。
しかし、任意売却の相談があった際に、こちらの質問で主債務者は連帯保証人がい
る事を思い出されました。
さっそく連帯保証人に連絡をすると、住宅ローンの残金を全額支払うからマンショ
ンの売却は辞めて欲しいという話になりました。
もし、連帯保証人の存在を確認せずに任意売却を進めていれば、主債務者と連帯保
証人との間は勿論、仲介業者としても大変な失態になっていた可能性があります。
当然の事ですが、グランソレイユでは「連帯債務者等の確認作業」が任意売却開
始前の約束事項のひとつとなっています。