不動産の「任意売却」という言葉は今や一般的に用いられる様になったのでしょうか。
元々、「任意売却」とは業界用語です。
不動産の売買を行うに当たって、所有者の自由意思(つまり任意)で売却するのは必然で広く当たり前の様に行われています。しかし、一般的な売却行為と業界用語でいう「任意売却」とは全く異なります。
業界用語の「任意売却」とは、不動産の売却金額よりも住宅ローンなどの債務が多いため、売却するためには債権者の同意が必要となる不動産取引を言います。
では、なぜ「任意売却」というのかですが・・・
通常、住宅ローンを返済できなくなった場合に債権者が取る手段は競売です。競売は裁判所が主体となり不動産を売却する手続きですが、この手段以外の方法は所有者自らが売却する手続き、いわゆる「任意売却」になります。
つまり債権者からみた「競売」=裁判所が売却する手続きの反対語なのです。