住宅ローンの延滞回数が少ない段階では任意売却の活動自体を起こせない時があります。
なぜなら、保証会社の代位弁済が終わっていない為です。
以前にも説明しましたが、銀行は1円の損も出さずに全額回収する手段を持っていますので、損切りが発生する任意売却をスタートさせるためには、債権者が銀行から保証会社へ移っている(代位弁済が終わっている)ことが最低条件になります。
*関連記事:銀行は「任意売却」に100%応じない https://g-soleil.info/archives/738
そして、保証会社の代位弁済は一般的に延滞が4回~6回にならないと行われません。
つまり、延滞が6ヶ月程度続いて初めて任意売却はスタートできるのです。
この6ヶ月の間に今後の準備を「する」か「しない」かで、その後の流れは大違いです。
仮に売却せざるを得ない状況でも6ヶ月を有効に使えばそれなりに先が見通せます。
しかしながら、現実には、延滞が始まってすぐに相談にこられる方は少なく、代位弁済が終わり、保証会社などから厳しい通知書が送られてきて、初めて相談に見えられる方が大半です。
グランソレイユでは、是非とも延滞回数が少ない段階での相談をお勧めしています。
病気と同じで早期の段階での相談であれば、債務者(売主)にとって思いもよらなかった解決法をご提案できる場合もあります。
また、万一、代位弁済の通知がきてしまっているのに、まだどこにも相談できていない状況にあるのなら、グランソレイユまで思い切ってご相談下さい。
現時点で考えられる最善のご提案をさせて頂きます。