銀行は「任意売却」に100%応じない

唐突な話ですが、住宅ローンを組む時には必ず審査があります。

この審査は保証会社が行っており、住宅ローンを借りる時には保証料を保証会社へ支払います。

 最近では、保証料の内枠方式といって、ローンを借りる時に保証料が不要の方法もありますが、これは、銀行が保証会社へ保証料を先払いする代わりに、住宅ローン金利を高くして、上乗せした金利から銀行が保証料の分を回収しているにすぎません。

つまり、保証会社はどんな場合でも保証料を貰って、銀行が貸した住宅ローンの保証人となっているのです。

 

ここでようやく、今回のタイトルの話になります。

「任意売却」は、住宅ローンの滞納(延滞)から始まります。

住宅ローンの返済を通常どおり行っている段階で、残債務を下回る不動産の売買(いわゆる任意売却)に銀行が応じる事は絶対にありません。

何故かと言いますと、銀行は保証会社に対して、債権の全額一括請求が可能だからです。

つまり銀行は1円の損も出すことなく「住宅ローン全額」の回収ができる手段を持っているのです。

ですから、住宅ローンの滞納(延滞)がない段階で、任意売却は存在せず、任意売却が可能となるのは、銀行へ代位弁済を行った保証会社や債権を買い取った債権回収会社が窓口となってからになります。

 

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