任意売却ができない債権者

今回は少し実務的な話になります。

債権者によって任意売却の進め方が異なる事は前回取り上げましたが、更に債権者によっては任意売却が一切できない場合もあります。

その代表例が「UR都市機構(旧住宅都市整備公団)」が債権者の案件です。

今まで、何度か相談を受けましたがUR都市機構は任意売却の処理を行う部署が存在しません。

 

次に多いのが、関西にあるいくつかの「信用金庫」で、「本部が任意売却の決済に応じない」の一点張りで全額回収以外には取り合わないケースです。

残念ながらこう言った債権者にあたってしまうと、滞納が一定回数になれば競売となります。

 

それから、以前に紹介した「債権者と債務者の関係が険悪なケース」も任意売却ができません。

*関連記事:任意売却できない案件 https://g-soleil.info/archives/1036

いつもなら任意売却に応じてくれるはずの債権者から「このお客さんに関しては競売対応を取らせて頂きます」と頑なに言われ、不思議に思って債務者(売主)に確認したところ、腹が立ったので怒鳴り込んだ事実を伝えられた事がありました。

 

任意売却を行う上で忘れてならない事は、「債権者は任意売却に応じる義務が一切ない」。と言う事です。

債権者と返済の相談を行った際に喧嘩をしたり、約束を何度も反故にしたりすると、債権者は法的な手続き、つまり「競売」を選択します。担当者も人間ですので、債務者と一定の信頼関係がなければ「任意売却」には応じてくれないのです。

 

これまで「任意売却は、債権者との合意に基づく円満な解決方法」だと言う事をグランソレイユでは何度も申し上げています。円満な解決方法だからこそ、「引越代」や「引渡し時期の相談」「競売回避」など多くのメリットを債務者は享受できるのです。

住宅ローンの返済が困難になった早期段階での相談は非常に有効です。
それは様々な選択肢が可能だからです。

グランソレイユでは、不要な任意売却はおすすめしていません。むしろ、任意売却は最終手段です。まずは債務者にとって最善な解決方法をご提案致しますのでお気軽にご相談下さい。

 

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