債権者によって異なる任意売却の手続き

「任意売却」の進め方は債権者によって大きく異なります。

例えば、代位弁済と同時に競売の申立てをする債権者がいれば、代位弁済後6ヶ月で競売の申立てをする債権者もいます。

単純に比較すると、債権者が異なるだけで6ヶ月もの猶予期間が異なります。

任意売却活動を行う上でこの6ヶ月は非常に大きな期間と言えます。6ヶ月あれば多少高い金額から販売をスタートする事ができますし、債務者も余裕をもって引越先を探す事が可能です。

逆に、代位弁済と同時に競売の申立てをされてしまうと、実質の任意売却活動期間は3ヶ月程度しかなく、進め方を誤ればすぐに期間が経過して競売になってしまいます。

この違いは、過去に住宅ローンをどの銀行で借りたのかで決まりますので、債務者 (任意売却の売主)側からはどうする事もできません。

また、返済の窓口である銀行に今後の対応を聞いたとしても、代位弁済後に保証会社に聞いて下さいとしか言ってくれません。

 

ところが、予め債権者の対応が分かっていれば、任意売却の活動期間が仮に3ヶ月しかなくても、債務者は十分な準備をする事ができます。

 

過去の経験に基づいた債権者の対応から行動を逆算していく事は、任意売却を行ううえで債務者にとって非常に有益な事です。

グランソレイユでは、これまでに様々な債権者を相手に任意売却活動を行っておりますので、謄本を確認すれば大凡のスケジュールはアドバイスできます。

住宅ローンの返済に少しでも不安がある方や、既に滞納が始まり途方にくれている方は一度、お気軽にご相談下さい。

 

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