相続が発生した場合、一般的に被相続人(亡くなった方)に資産があれば相続をし、負債の方が多ければ相続放棄をする事でしょう。
任意売却案件においても同様なのですが、気をつけなければならないのは連帯保証人(連帯債務者・保証人)の立場にある方が亡くなったケースです。
仮に資産を受け取らず相続放棄のつもりでも、迂闊に遺産分割協議をしてしまうと相続を承認した事になり、恐ろしい違いが生じます。
少し分かりづらいと思いますので、事例を挙げて説明します。
主債務者が既に支払い不能となり任意売却をしたのですが、その1年前に連帯保証人である主債務者の父が亡くなっていました。
連帯保証人の父には主債務者の他に、妻と主債務者の弟の相続人がいました。
法定相続であれば、妻が1/2、主債務者と弟が各1/4を相続しますが、相続しても債務の方が多いので放棄が妥当でした。
しかし、この親子は主債務者に全てを相続する事にして、妻と弟は資産を何も相続しない内容の遺産分割協議を行ってしまいました。
妻と弟が資産を相続しないのは放棄と同じ効果ですが、遺産分割協議において相続を承認し資産配分したのですから、当然、負債も相続した事になってしまいます。
債権者としては、この連帯保証人であった妻やその子供(無関係だった弟)にも債務請求できる事になります。
こういった事態にならないためにも、相続時には細心の注意が必要です。
少しでも不安が感じられる方は、お気軽にグランソレイユまでご相談下さい。