任意売却と差押え

住宅ローンが支払えなくなると、固定資産税や市民税などの税金も支払いが困難となり、滞納するケースが出てきます。

この滞納が長期間に及ぶと、行政機関は不動産に「差押え」をしてきます。

仮に「差押え」がついたとしても任意売却は可能ですが、任意売却をするうえで、この「差押え」はなかなか厄介な存在です。

通常「差押え」は裁判などの勝訴判決をもとに執行できるものですが、市役所などの行政機関は裁判に持ち込むことなく、また費用も必要なく簡単に差押えができる権限を持っています。

そして任意売却では、この「差押え」を解除しない限り引渡しができなくなります。

また、一旦ついてしまった「差押え」を解除するには、原則、延滞金全額と遅延損害金の合計金額を支払わなければならなくなり、交渉でなんとか減額できたとしても、ある程度まとまったお金を支払う必要があります。

しかし、任意売却を選択される方が、この様なまとまったお金を用意できる事は通常あり得ません。

つまり「差押え」がついてしまうと、任意売却できる可能性が下がる事になります。

関連記事:任意売却の債権者は債務者の現状を斟酌してくれない→https://g-soleil.info/archives/924

 

故に任意売却を行う場合、「差押え」をつけられない事が一番ですが、それには行政機関を「差押え」する気にさせない事が肝心です。

先ほど述べた様に、行政機関はその気になれば簡単に「差押え」ができます。

その気にさせないというのは、「行政機関の通知を無視しない」「相談する」「分割で少額支払う」などの行為をする事です。

それでもついてしまった「差押え」には、任意売却を通じて少しでも税金分の解除費用を債権者に求めていくことが我々、任意売却専門業者の仕事です。

もし、住宅ローンのみならず、税金の支払いが困難だと感じている方がいれば、お気軽にグランソレイユまでご相談下さい。

 

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