「任意売却」でも売主の契約違反は存在する

弊社グランソレイユは、任意売却物件の売主側として仲介をする場合が多い

のですが、買主に紹介した物件がたまたま任意売却物件だった事もあります。

 

ある時、契約前の段階で売主側仲介業者から、「任意売却ですから、売主の

違約解除の項目は全て削除します」と言われました。

 

これを分かり易く言えば、契約後、売主から理由もなしに「やっぱり他の人へ

売るから契約を白紙にします」と言われても、買主は違約金を貰えず黙って諦

めるしかない反面、買主の方から「やっぱり気が変わったから買うのを止めます」

と言えば違約金が発生するという、不公平極まりない提案なのです。

 

買主にも同様の解除を認めるのであれば、百歩譲って同一条件ですが、こうな

るとそもそも売買契約の意味がなくなってしまいます。

 

この点を指摘すると、相手業者も漸く気が付いたのか「それは拙いですね」と

なりました。

しかし、相手業者の担当者からは、今まで任意売却の契約で一度も指摘された

事がないので、ずっとこの様な契約をしていたと聞かされ、凄く驚きました。

 

前回の話と関連しますが、任意売却においても、売主の違約条項は存在します。

(https://g-soleil.info/?p=725 参照)

 

売主の責めに帰す事のできない事情(債権者の抹消同意等)で売却ができない事と、

売主の責任で売却ができない事とは全く別問題です。

 

また、任意売却の売主が違約金を支払える資力がない事を理由に、この様な契約

を行う事は、不動産のプロである仲介業者にとって恥ずかしい事だと考えます。

 

カテゴリー: 任意売却   パーマリンク

コメントは受け付けていません。