任意売却でも売買契約を締結するには、引渡日を決める必要があります。
しかし、その時点で売主は引越をしておらず居住している事が大半です。
前回、「引渡し」の目途がたたない状況で任意売却の販売活動はあり得ないと申し上げましたが、それは「契約段階」ではなく「引渡し段階」の話であり、実際には買主が見つかってから引越先を探すのが通常です。
また、そうでなければ債権者に対して売買代金の中から引越代を認めてもらう事も不可能となります。
*関連記事「任意売却物件~売主の引越しについて~」 https://g-soleil.info/archives/873
話を元に戻しますが、任意売却といえどもいったん契約を締結して引渡し日を超過すれば契約違反となりますので、売主は売買契約が終われば速やかに引越先を探さなければなりません。
しかし実際、引越しを行えるのは賃貸物件を探し、賃貸契約を締結し、お金を払い、カギを受け取ったのちです。
競売の申立てで期日が迫っていれば早急に引渡しをしなければならない事もありますので、その様な時に慌てないためにも、引越しやお金の流れを想定しておく事だけは忘れてなりません。
聞いていなかった事や知っていれば良かったと後悔する事が、任意売却では後からたくさん出てきますので、グランソレイユでは、不動産の売買に留まらず全体の流れをシンプルに分かり易くお伝えする事に重点をおき活動を行っております。
住宅ローンの返済にお困りの方や既に滞納が始まり途方にくれている方、また任意売却がうまくいっていない方からのご相談をお待ちしています。