「破産管財物件」と「任意売却物件」が同じ意味だと考えている方が、一般の方のみならず、不動産業者の中でも結構おられます。
しかし、両者は同じではありません。
「破産管財物件」とは、不動産の所有者が破産する事により、裁判所から選任された弁護士が実質的な売主となる物件の事をいいます。
他方、「任意売却物件」とは売却しても担保権が抹消できる金額に満たないために、売却には債権者の同意が必要な物件をいいます。
つまり、「破産管財物件」は「任意売却物件」の中の一部にすぎません。
また、会社などが破産した場合には、稀に無担保の不動産でも「破産管財物件」に該当する事があります。
当然この場合には、債権者が存在しないため、「任意売却物件」とは言えません。
そして、この両者の区別ができないと、売主や買主、債権者に多大な迷惑をかける事態になる事があります。
例えば「破産管財物件」の場合、謄本上の所有者と契約しても無効ですし、また、裁判所の売却許可が得られなければ登記を移す事もできません。
契約の際に、万一、売却許可が得られなければ白紙解除ができる旨の停止条件がなければ、売主の違約と解釈されてしまう事態もあります。
この様に、それぞれの違いを十分理解して契約しなければなりませんので、ご注意下さい。