任意売却の債権者は債務者の現状を斟酌してくれない

先日、兵庫県下の任意売却を行っていて市役所から「差押え」がついてしまった案件がありました。

抵当権者の交渉窓口である東京の債権回収会社(サービサー)からの最終回答は、売買代金の中から僅か数万円しか解除費用を認めないとの事。

市役所としては差押え債権自体が30万円程度あり、税金は競売や自己破産でも免責とならない債務で支払い請求をし続けられる強みがあるため、数万円で解除には応じられないといいます。

一方、第一抵当権者から見れば「差押え」は後順位の債権者であり、競売となれば回収額はゼロですから、解除費用も僅かしか認められないというところでしょう。

 

しかし、債務者に対してまとまった返済を得る手段として任意売却を促しておきながら、差押えの解除費用に数万円というのは非常に残酷な回答です。

そもそも債務者は住宅ローンが支払えず、また固定資産税も支払えないから滞納し、その結果任意売却を選択したのです。

 

その現実を債権者は非常に軽く考えており、信じられない事に差押え解除で足らない費用については、債務者自身(任意売却の売主)に支払ってもらうしかないと言います。今回のケースでは、任意売却をしたいのならおよそ25万円程度を債務者が支払えば良いと簡単に言うのです。

しかし、足りない部分についてこれ程まとまったお金を債務者が支払えるならば、初めから任意売却にはなりません。

この矛盾は任意売却を行っていて最近頻繁に感じるギャップです。

 

結果は丁々発止のやり取りで決済にこぎ着けましたが、債務者の置かれている現状を斟酌できる債権者が最近は本当に少ないと感じます。

 

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