任意売却物件~売主の引越しについて~

任意売却は、競売と異なり売主と買主との間で売買契約を締結します。

売買契約書には物件の引渡期日が記載されており、売主はその期日までに荷物を片付けて、買主へ物件(鍵など)を引き渡す義務が発生します。

グランソレイユでは任意売却において、債権者との交渉以上にこの引渡しが重要だと考えて活動を行っています。

 

まず売主から見た「引渡し」とは、任意売却後の生活を決める最初の一歩ですが、通常、任意売却の売主は引っ越すための費用をほとんど持っていません。

しかし、その状況で引越先を見つけ引越しが完了するまでのお手伝いをするのが、任意売却専門業者の責務です。

 

また、買主から見た「引渡し」とは取引が完了する最終目的です。この引渡しが保証されるからこそ、競売よりも高い金額で物件を購入し、任意売却に協力してもらえるのです。

万一、「引渡し」ができない様な状況となれば契約した以上、売主の違約となりますが、この様な状況の売主に違約金を支払う資力はなく、大変なトラブルとなってしまいます。

 

この様に「引渡し」の目途がたたない状況での任意売却の販売活動はあり得ません。

逆に、任意売却活動を行う前に問題点を整理し、引渡しまでを見越した提案とそれを実現する行動こそが当社の得意とするところです。

 

グランソレイユでは、引越代の捻出は当然ですが、引越先のご紹介や引っ越す時期も全てご提案致しますので、お困りの方は一度ご相談下さい。

 

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