任意売却後の残った債務の支払い方について

任意売却とは、不動産の売却金額よりも残債務の方が多いために、売却には債権者の抹消同意が必要となる取引をいいますが、売却後の残った債務の支払い義務は、基本的に自己破産をしない限り残ります。

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例えば、住宅金融支援機構の任意売却では、売買金額の内諾が得られると任意売却の窓口である支援機構委託のサービサーから売主に対して、「生活状況報告書」の提出が求められます。

この報告書とは月々の収入と支出を記載し、残った債務の返済計画として、月々いくら支払いますと約束する書類で、いわゆる債務承認の書類の一種です。

また、他の金融機関でも債務承認の書類を記載する事はごく一般的です。

 

しかし任意売却が終われば、売主は新たに賃貸住宅の家賃を毎月支払わなければならず、そのうえで売却後に残った債務の返済を月々行う事は皆さん非常に困難です。

そもそも、月々にまとまった金額を支払えるくらいならば、住宅ローンを延滞する事がなく、また任意売却になる事もないでしょう。

 

売主からは、この書類の書き方をよく質問されますが、月々の返済額についてはそれぞれの方で事情が異なり、実際に支払える金額を記載するしか無理な話ですので、あまり重く受け取らずに提出して頂ければと考えます。

 

グランソレイユでは、任意売却に関係する流れの中で様々な不安や疑問にお答えしていきますので、住宅ローンの返済が困難な方はお気軽にご相談下さい。

 

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