任意売却は常に競売を意識した時間との戦いです。
任意売却が可能か否かは基本的に債権者の同意次第ですが、債権者が競売の申立てを行ってもなお、競売と並行して任意売却が可能だと認めた場合、やや複雑な問題になります。
それは、裁判所が進める手続きとの時間的な問題が生じるからです。
競売の取り下げは、開札期日の前日まで可能です。
入札期日ではなく開札期日の前日です。
ですから、債権者は如何に満足のいく金額で売却が可能でも、開札期日の前日までに競売の取り下げを終えなければなりません。それはつまり、開札期日の前日までに売買決済を終えなければならない事を意味します。
任意売却がいつまで可能なのかは、最低でもこの開札期日の前日を決済日として、そこからの逆算となります。
債権者によっては、開札期日の2日前までに決済を終えなければならないという場合もありますが、一般的には抹消同意が必要なため、売買契約を締結するならば、少なくとも1週間前までに契約を締結しなければ時間切れでしょう。
この様な意味からも、任意売却の相談は早ければ早い程、選択肢が広がり、また成功する確率も高まります。