任意売却物件の購入と住宅ローン

任意売却は、競売と比較すると通常の不動産売買とほぼ同種です。

売主と買主が売買契約を締結し、その契約内容には解除条項やローン特約、また引渡し期日などを定めます。

時々、「任意売却物件の購入時には住宅ローンが使えない」と考えられている買主もいますが、住宅ローンは可能です。

ただし、任意売却は、売買契約金額よりも残債務の方が多いため、引渡時に債権者の抹消同意が必要となります。そのため、住宅ローンを取り組む金融機関からは、「債権者の抹消同意が得られているか」や、「差押えの解除証書はあるか」などの質問や書類提出を求められる事があります。破産管財物件の場合には、その他に「裁判所の売却許可書」も必要となります。

しかし何れにしても、任意売却物件を購入するにあたり任意売却物件が理由で住宅ローンを否決される事は100%ありませんので、もし否決された方がいらっしゃれば、それは別の理由が考えられます。

 

一方、競売でも住宅ローンが可能な金融機関は確かに存在しますが、競売入札にあたりローン特約を付加する事はできません。

 

任意売却が通常の相場に近い価格で売却できるのは、住宅ローンの取り組みが可能な点にもその一因があると言えるでしょう。

 

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