任意売却できない案件

「任意売却」とは、不動産の売却金額よりも債務額(住宅ローン等)の方が大きく、売却するためには債権者の同意が必要となる取引をいいます。

そして任意売却は、債務者(任意売却の売主)が任意売却の意思表示をし、債権者がそれに同意する事でスタートしますので、任意売却に同意しない債権者の場合、任意売却活動ができず、競売になるよりほかありません。

逆にいうと債権者は、競売以上のメリットがあれば、通常、任意売却に応じるのが得策だと言えます。

 

しかし、時には債権者にとって競売よりも明らかに金銭的メリットがありながら任意売却に応じないケースがあります。

どんな場合かというと「債権者と債務者との関係が険悪」なケースです。

 

返済が苦しくなれば債務者は債権者の担当と話をする機会がでてきます。そこで恫喝したり、嘘をついたり、約束を再三破ったりしたら、人間心理としてこの債務者とは関わりたくないとなります。そうなれば、債務者と関わりを持たなくても処分できる競売が選択される訳です。

 

繰り返しになりますが、任意売却とは債権者との合意に基づく円満な解決方法です。債務者側としては債務の全額返済をせずに債権者に抵当権等を解除してもらう訳ですから、債権者の協力が得られる様に粘り強くお願いするしかありません。

 

債権者と衝突する様な対応だけは避けて頂き、そうなる前にグランソレイユまでご相談下さい。

任意売却は早期の相談であればそれだけ選択肢が広がります。

 

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