任意売却~自己破産をする意味~

最初に申し上げますが、「任意売却」=「自己破産」ではありません。

「自己破産」は借金整理方法のひとつにすぎず、任意売却をされる債務者(売主)であっても、残債については自己破産以外の方法を選択される方が多いと感じます。

自己破産以外の方法として例をあげれば、「残債の分割払い」や、「まとまった金額を支払う事を条件に債権者との和解」、「何もせず放置」などがあります。

「和解」や「放置」についてはまたの機会に取り上げますが、今回は「自己破産をする意味(メリット)」について私が思うところを書かせて頂きます。

 

自己破産の最大のメリットは、言うまでもなく残っている債務が基本的にチャラになる事(法的解釈では少し違いますが結果は同じ)です。

任意売却をして借金が残った場合に「自己破産」を選択しなければ、仕事でお金を稼いだり、相続などで財産ができれば、そこから借金を返済し続けなければなりません。

逆に自己破産のデメリットは確かにいくつもありますが、自己破産をしてしまうと就けない職業の方を除けば、借金の返済が困難な今の状況と比較してもそれほど大きなものはないと考えます。

それ故に、借金がチャラになり、将来の資産形成が可能な自己破産を選択するのが合理的な事は確かです。

 

しかし、自己破産をするのには費用がかかります。

同時廃止でおおよそ30万円程度、管財事件となれば100万円程度が必要になります。

また、債権者からすれば、不動産を売却して目ぼしい資産がなく、収入も現金も殆どない債務者から返済を受けるのは物理的に不可能です。

 

この様な事から、自己破産のメリットを享受しやすいのは、比較的年齢が若く、尚且つ定職に就かれている方であり、逆に年金暮らしや無職の方が自己破産を選択するメリットは薄いという事になります。

 

グランソレイユでは、「任意売却を通じて依頼者が再出発できる態勢作り」に重点をおき活動を行っています。

「任意売却」は、不動産を単に売却するだけでは本当の解決にならず、売却後の事までを想定した活動が必要なのは言うまでもありません。

 

住宅ローンの返済にお困りの方は、一度ご相談下さい。

 

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